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【省エネルギー関連】
 
電気料金について
従来、需要者に対する電力供給は、原則として当該地区の電力会社のみが行えることになっていますが、1999(平成11)年5月に電気事業法が改正され、2000(平成12)年3月21日から電力部分自由化により、特別高圧受電で契約電力2,000〔kW〕以上の需要者については、選択により別途に電力会社以外の新規供給者から電力供給を受けられるようになりました。このため特別高圧受電で契約電力2,000〔kW〕以上の需要者についての契約は供給条件・電気料金においては個別の契約になります。
ここでは従来通り電力会社からの電力供給が行われる低圧・高圧箒要の電気料金の概要について説明します。
電気料金は、電力会社ごとに通商産業大臣の認可を受けた「電気供給約款」および通商産業大臣に届け出た「選択約款」により計算されます。電気供給約款は、一般的な電気供給を定めたものであり、選択約款は、負荷平準化のための各種料金割引について定めています。

1)電気供給約款
電気供給約款は、各電力会社で電気供給に関する所要事項を定めたもので、従来の「電気供給規程」が改定されたものです。この中に電気料金の詳細が定められています。
一部の定額料金を除き、一般に電気料金は基本料金と電力量料金の合計を基本に所算され、それぞれ契約種別や契約電力により細かく決められています。
契約種別は、電灯需要、電灯・電力需要、電力需要の三つに分かれ、さらに細分化されていますが、区分の詳細については各電力会社の電気供給約款を参照ください。
定額料金を除き1ケ月の支払い電気料金は次式で計算される。

 支払い電気料金=(基本料金十電力量賞金+燃料費調整価額)×1.05

ただし、基本料金=契約電カ〔kW〕×基本料金単価〔円/kW〕×力率割引

力率割引は、電力需要のみが対象で、低圧電力以外は力率85〔%〕を基準として、力率が1〔%〕改善されるごと基本料金を1〔%〕ずつ割り引くこととなっています。

 電力量料金 = 月問使用電力量[kWh〕×  電力量単価〔円/kWh〕
 燃料費調整価額 = 月問使用電力量[kWh〕 × 燃料費調整単価〔円/kWh〕


1.05は消費税分を上乗せする係数です。

2)選択約款
選択約款とは、一般の電気供給約款による需要家が別途申請により契約できる料金割引選択約款てある。この選択約款の目的は、負荷平準化、ピーク負荷抑制、深夜電力の活用による電源開発投賀の節減およぴ発電設備の効率的運用などによって発電原価を低減し、省エネルギーを図ります。
この選択約款は、各電力会杜で多少相違はありますが、基本的な考え方はぱほ同じです。以下にこの選択約款にある項目を列記します。

 1.季節別時間帯別電力
 2.深夜電力
 3.年間調整契約
 4.随時調望契約
 5.計画調整契約
 6.蓄熱調整契約
 7.融雪用電力


需要家はこれらの選択約款を上手に利用することにより、電気料金を低減させることがてきる。

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電力管理
電力管理の目的は、「電力量の低減」、「設備の高効率使用」、「ビーク電力の抑制」、「負荷の平準化」、「力率」の適正化などを図ることにより、工場・事業場の生産活動や業務活動をより効果的に運営し、現状よりもさらに合理的、経済的な電力の有効利用を考え、製品の電力原単位を下げようとするものです。
具体的な電力管理の方法としては、「負荷管理」、「電圧管理」、「力率管理」および「配電損失」の防止が挙げられる。

1)負荷管理
電気の使用状況を正確にとらえるために、受電日誌に毎時の電圧、電流、電力量などを記録し、最大電力とその発生時刻、平均電力、負荷率などを把握します。 これらの記録の活用方法としては以下の点が挙げられる。

1 配電電圧の変動を把握して末端電圧を適正化することにより機器の効率を高く維持する。
2 設備余裕度、力率の改善などの検討資料とする。
3 最大電力とその発生時刻により、負荷シフトを考えた負荷率の向上、契約電力の低減などの検討資料とする。

2)電圧管理
電気機器は、定格電圧で使用するときが最も効率がよく,電圧降下や電圧変動が大きいと機器の効率を下げるばかりでなく生産効率も下げ、製品不良を起
こす原因となる。
また、電圧降下は必ず抵抗損失を伴うものであり、配電損失の点からも適正な値以下に保持することが必要である。電圧管理の主な留意点は次のとおりである。

1 電圧降下の影響の大きい負荷は受電設備から単独配線とするか、負荷変動に対処できるよう系統容量を十分大きくする。
2 負荷末端の電圧を定期的に測定する。
3 負荷設備の増減があった場合は、回路別、負荷別の電流、電力を測定し、配電設備の余裕をチェックする。
4 進相コンデンサを設置し、力率改善を行うことにより電圧降下を低減する。
5 三相回路に単相負荷を接続する場合は、各相が平衡するよう配分し不平衡による受電設備や配電設備の損失の増大や三相機器の効率低下を防止する。

3)力率管理
負荷が消費する交流電力は、電圧の実効値と電流の実効値との積よりも一般に小さくなります。これは電圧と電流との問に位相差があるためである。電圧と電流の積を「皮相電力」といい、「有効電力」と「皮相電力」との比を「力率」という。力率は1より小さく、その値が低いほど同一使用電力に対して大きな電流を供給しなければならない。
力率は、負荷の種類により決まり、交流電動機、アーク溶接機などの誘導性負荷がある場合はカ率が悪く(低く)、特にこれらが無負荷や軽負荷運転時には、悪く、負荷が増加するに従って力率はよく(高く)なる。
力率改善の方法としては、進相コンデンサの設置が最も効果的であるが、機器の高負荷運転も有効である。
力率改善の効果としては、受電設備、配電設備の電力損失が軽減されることはもとより、既存の設備容量に余裕ができることが挙げられる。また、電気料金についても力率85〔%〕を基準としてそれより力率が高い場合は、基準値との差に応じて基本料金が割り引きされる力率割引制度がある。

4)配電損失の防止
配電における電力損失は線路の抵抗と負荷電流に起因するため、次の点を考慮して電力損失の低減に努めなければなりません。

1 線路の抵抗は電線の長さに比例し、断面積に反比例するので、太い電線を短く配線する。
2 配線の電力損失は電圧の2乗に反比例するため電圧の格上げを行う。
3 負荷の種類、容量に応じて適切な配電方式を選定する。

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省エネルギー法(法律の概要)
1)省エネルギー法の目的(第1条)
1 内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、
2 工場、建築物及び機械器具についての
3 エネルギーの使用の合理化に関する所要の措置
 その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、
4 もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2)エネルギー、電気、燃料の定義(第2条)
1 エネルギー:燃料及びこれを熱源とする熱並びに電気
 原則的には新エネルギーはエネルギーには含まれない
2 燃料:次のもののうち燃料の用に供するもの
 原油、可燃性天然ガス、石炭
 石油製品:揮発油、ナフサ、灯油、軽油、重油、石油ガス(液化したものを含む)
 石炭製品:コークス、コークス炉ガス、高炉ガス
  (注意)化学用の原料は含まれない。
3 電気:燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気であって、政令で定めるものを除く電気=原則として新エネルギーで発生する電気を除く電気

3)基本方針(第3条)
第3条に基づき経済産業大臣が公表した基本方針(一部)
第1:エネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項
1.工場において事業を行う者が講ずべき措置

(1)工場事業者
1 効率が優れ、効率的な使用が可能な設備の導入
2 既設設備の更新、改善並びに制御設備等の付加による効率向上
3 設備運転、保守点検その他の管理標準に準拠した管理
4 エネルギー管理者の活用等総合的なエネルギー管理体制充実
5 内部利用困難な余剰エネルギーの工場外有効利用の方策検討・実現

(2)エネルギー供給事業者
1 (1)に掲げた各項目の実施を通じてエネルギー転換効率向上
2 需要変動に応じたエネルギー供給施設の効率的な運用
3 エネルギーの輸送における損失低減

4)エネルギー使用者の努力義務(第3条の2)
エネルギーを使用する者は、基本方針の定めるところに留意して、エネルギー使用の合理化に努めなければならない。

5)エ事業者の判断基準(第4条)
次に揚げる事項(7項目)
1. 燃料の一燃焼の合理化
2. 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
3. 放射、伝導等による熱の損失の防止
4. 廃熱の回収利用
5. 熱の動力等への変換の合理化
6. 抵抗等による電気の損失の防止
7. 電気の動力、熱等への変換の合理化
及びエネルギー使用の合理化の目標に関し、事業者の判断の基準となる事項を定め、公表する。

第4条に基づき経済産業大臣が公表した判断基準は次の二つに大別される。
1 エネルギーの使用の合理化の基準
工場全体のみならず設備単位(設備詳単位または作業工程単位)できめ細かいエネルギー管理の徹底及び
主要な設備に関して遵守すべき基準
2 エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置
エネルギー消費原単位を中長期的にみて年平均1パーセント以上低減することを目標として努力すべき
目標及び措置

6)第一種エネルギー管理指定工場の指定(第6条)
経済産業大臣はエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場として、一定の要件を満たす工場を第一種エネルギー管理指定工場として指定することができる。

指定工場の要件は以下のとおり。

<対象業種>
@製造業(物晶の加工修理業を含む)、・鉱業、・電気供給業、・ガス供給業、・熱供給業

<エネルギー使用量>
第一種熱管理指定工場:
 燃料等(燃料及びこれを熱源とする熱)の年度の使用量が、原油換算3,OOO〔kL〕以上(原油への換算係敏について省令で示されている。)

第一種電気管理指定工場:
 電気の年度の使用量が1200万〔kWh〕以上

<第一種特定事業者>
第一種エネルギー管理指定工場を設置している者

7)エネルギー管理者(第7条)
 第一種特定事業者は、第一種エネルギー管理指定工場ごとに(2工場以上の兼任禁止(エネルギー管理員を含め))、エネルギー管理士免状(第8条)を受けているもののうちから、エネルギー管理者を選任しなければならないことになっている。
選任期間 6か月以内
選任基準 熱管理指定工場(略)
電気管理指定工場

前年度電気使用量
 2億〔kWh〕未満
 2億〔kWh〕以上5〔kWh〕未満
 5億〔kWh〕以上
選任数
1人
2人
3人

8)エネルギー管理者の職務(第9条)
電気の使用の合理化に関し
1. 電気を消費する設備の維持
2. 電気の使用の方法の改善及び監視
3. 通商産業省令で定める業務
  電気の使用の合理化に関する設備の維持
  報告書類(法第11条、第25条関係)の作成

9)エネルギー管理者等の義務(第10条)
1. エネルギー管理者は、その職務を誠実に行わなければならない。
2. 第一種特定事業者は、エネルギーの使用の合理化に関し、エネルギー管理考のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
3. 第一種エネルギー管理指定工場の従業員は、エネルギー管理者がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならない。

10)中長期的計画の作成(第10条の2)
第一種特定事業者は、毎年、判断の基堆(第4条第1項)で定められたエネルギーの使用の合理化の目標の達成のための中長期的な計画を作成して主務大臣に提出しなければならない。
主務大臣は、中長期的な計画の作成のための指針を定めることができる。

11)定期報告(第11条)
第一種特定事業者(第6条)は、毎年、以下の事項を主務大臣に報告しなければならない。
第一種熱管理指定工場:(略)
第一種電気管理指定工場:
1. 電気の使用量
2. 電気を消費する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
3. 電気の使用の合理化に関する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
4. 電気の使用の合理化に関し実施した措置
5. 生産数量(生産金額を含む)
6. 電気の使用の効率

12)合理化計画にかかる指示及び命令(第12条)
1. 主務大臣は第一種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用の合理化か判断基準に照らして著しく不十分であると認めるとき、第一種特定事業者に対して判断の根拠を示して合理化計画を作成・提出するよう指示することができる。
2. 合理化計画が適切でないと認めるときは、計画変更することができる。
3. 合理化計画を実施をしていないと認めるときは、適切に実施すべき旨の指示をすることができる。
4. 3項の指示に従わなかった場合は、その旨を公表することができる。
5. 1から3項の指示に係る措置をとらなかったときは、審議会の意見を聴いて、措置をとるべきことを命ずることができる。

13)第二種エネルギー管理指定工場の指定(第12条の2)
経済産業大臣は、エネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場として、一定の要件を満たす工場を第二種エネルギー管理指定工場として指定することができる。

指定工場の要件は以下のとおり。

<対象業種>
全業種

<エネルギー使用量>
第二種熱管理指定工場:
 燃料等(燃料及びこれを熱源とする熱)の年度の使用量が原油換算1,500〔kL〕以上
  (原油への換算係数については省令で示されている)
第二種電気管理指定工場:
 電気の年度の使用量が600万〔kwh〕以上

<第二種特定事業者>
第二種エネルギー管理指定工場を設置している者

14)エネルギー管理員(第12条の3)
(電気の場合)第二種特定事業者は、第二種電気管理指定工場ごとに、法第12条の3第1項第一号の講習で電気の使用の合理化に関する課程を修了した者、又は、電気管理士免状を受けている者のうちがら、エネルギー管理員を選任しなければならない。(2工場以上の兼任禁止(エネルギー管理者を含め))。
選任期間 6か月以内
選任基準 第二種電気管理指定工場ごと1名

15)録(第12条の4)
第二種特定事業者は、第二種エネルギー誉理指定工場に帳簿を備え、次の事項について、前月の状況を毎月末までに記録しなけれぱならない。

第二種熱管理指定工場:
 略
第二種電気管理指定工場:
1. 電気の購人量、自家発生量、販売量及び使用量
2. 電気を消費する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
3. 電気の使用の合理化に関する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
4. 電気の使用の合理化に関し実施した措置

16)報告及び立入検査(第25条)
1. 経済産業大臣は、工場指定に必要な限度で、対象業種の工場について以下の事項を報告させることができる。
当該事業に係る生産数量及び生産能力
エネルギーの使用量及び使用見込量
エネルギーを消費する設備の状況
2. 経済産業大臣は、特定事業者の合理化計画に係る指示・命令の施行に必要な限度で、以下の事項を報告させたり、職員に設備・書類等の立入検査をさせることができる。
エネルギーの使用量その他のエネルギーの使用の状況
エネルギーを消費する設備の状況
エネルギーの使用の合理化に関する設備の状況その他エネルギーの使用の合理化に関する事項

以下、省略。

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