| 1)省エネルギー法の目的(第1条) |
| 1 |
内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、 |
| 2 |
工場、建築物及び機械器具についての |
| 3 |
エネルギーの使用の合理化に関する所要の措置
その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、 |
| 4 |
もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
|
2)エネルギー、電気、燃料の定義(第2条) |
| 1 |
エネルギー:燃料及びこれを熱源とする熱並びに電気
原則的には新エネルギーはエネルギーには含まれない |
| 2 |
燃料:次のもののうち燃料の用に供するもの
原油、可燃性天然ガス、石炭
石油製品:揮発油、ナフサ、灯油、軽油、重油、石油ガス(液化したものを含む)
石炭製品:コークス、コークス炉ガス、高炉ガス
(注意)化学用の原料は含まれない。 |
| 3 |
電気:燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気であって、政令で定めるものを除く電気=原則として新エネルギーで発生する電気を除く電気 |
|
3)基本方針(第3条) |
第3条に基づき経済産業大臣が公表した基本方針(一部)
第1:エネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項
1.工場において事業を行う者が講ずべき措置
(1)工場事業者
| 1 |
効率が優れ、効率的な使用が可能な設備の導入 |
| 2 |
既設設備の更新、改善並びに制御設備等の付加による効率向上 |
| 3 |
設備運転、保守点検その他の管理標準に準拠した管理 |
| 4 |
エネルギー管理者の活用等総合的なエネルギー管理体制充実 |
| 5 |
内部利用困難な余剰エネルギーの工場外有効利用の方策検討・実現 |
(2)エネルギー供給事業者
| 1 |
(1)に掲げた各項目の実施を通じてエネルギー転換効率向上 |
| 2 |
需要変動に応じたエネルギー供給施設の効率的な運用 |
| 3 |
エネルギーの輸送における損失低減 |
|
4)エネルギー使用者の努力義務(第3条の2) |
| エネルギーを使用する者は、基本方針の定めるところに留意して、エネルギー使用の合理化に努めなければならない。 |
5)エ事業者の判断基準(第4条) |
次に揚げる事項(7項目)
| 1. |
燃料の一燃焼の合理化 |
| 2. |
加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 |
| 3. |
放射、伝導等による熱の損失の防止 |
| 4. |
廃熱の回収利用 |
| 5. |
熱の動力等への変換の合理化 |
| 6. |
抵抗等による電気の損失の防止 |
| 7. |
電気の動力、熱等への変換の合理化 |
及びエネルギー使用の合理化の目標に関し、事業者の判断の基準となる事項を定め、公表する。
第4条に基づき経済産業大臣が公表した判断基準は次の二つに大別される。
| 1 |
エネルギーの使用の合理化の基準
工場全体のみならず設備単位(設備詳単位または作業工程単位)できめ細かいエネルギー管理の徹底及び
主要な設備に関して遵守すべき基準 |
| 2 |
エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置
エネルギー消費原単位を中長期的にみて年平均1パーセント以上低減することを目標として努力すべき
目標及び措置 |
|
6)第一種エネルギー管理指定工場の指定(第6条) |
経済産業大臣はエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場として、一定の要件を満たす工場を第一種エネルギー管理指定工場として指定することができる。
指定工場の要件は以下のとおり。
<対象業種>
@製造業(物晶の加工修理業を含む)、・鉱業、・電気供給業、・ガス供給業、・熱供給業
<エネルギー使用量>
第一種熱管理指定工場:
燃料等(燃料及びこれを熱源とする熱)の年度の使用量が、原油換算3,OOO〔kL〕以上(原油への換算係敏について省令で示されている。)
第一種電気管理指定工場:
電気の年度の使用量が1200万〔kWh〕以上
<第一種特定事業者>
第一種エネルギー管理指定工場を設置している者 |
7)エネルギー管理者(第7条) |
第一種特定事業者は、第一種エネルギー管理指定工場ごとに(2工場以上の兼任禁止(エネルギー管理員を含め))、エネルギー管理士免状(第8条)を受けているもののうちから、エネルギー管理者を選任しなければならないことになっている。
| 選任期間 |
6か月以内 |
| 選任基準 |
熱管理指定工場(略)
電気管理指定工場 |
|
前年度電気使用量
2億〔kWh〕未満
2億〔kWh〕以上5〔kWh〕未満
5億〔kWh〕以上 |
選任数
1人
2人
3人 |
|
8)エネルギー管理者の職務(第9条) |
電気の使用の合理化に関し
| 1. |
電気を消費する設備の維持 |
| 2. |
電気の使用の方法の改善及び監視 |
| 3. |
通商産業省令で定める業務
電気の使用の合理化に関する設備の維持
報告書類(法第11条、第25条関係)の作成 |
|
9)エネルギー管理者等の義務(第10条) |
| 1. |
エネルギー管理者は、その職務を誠実に行わなければならない。 |
| 2. |
第一種特定事業者は、エネルギーの使用の合理化に関し、エネルギー管理考のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。 |
| 3. |
第一種エネルギー管理指定工場の従業員は、エネルギー管理者がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならない。 |
|
10)中長期的計画の作成(第10条の2) |
第一種特定事業者は、毎年、判断の基堆(第4条第1項)で定められたエネルギーの使用の合理化の目標の達成のための中長期的な計画を作成して主務大臣に提出しなければならない。
主務大臣は、中長期的な計画の作成のための指針を定めることができる。 |
11)定期報告(第11条) |
第一種特定事業者(第6条)は、毎年、以下の事項を主務大臣に報告しなければならない。
第一種熱管理指定工場:(略)
第一種電気管理指定工場:
| 1. |
電気の使用量 |
| 2. |
電気を消費する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況 |
| 3. |
電気の使用の合理化に関する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況 |
| 4. |
電気の使用の合理化に関し実施した措置 |
| 5. |
生産数量(生産金額を含む) |
| 6. |
電気の使用の効率 |
|
12)合理化計画にかかる指示及び命令(第12条) |
| 1. |
主務大臣は第一種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用の合理化か判断基準に照らして著しく不十分であると認めるとき、第一種特定事業者に対して判断の根拠を示して合理化計画を作成・提出するよう指示することができる。 |
| 2. |
合理化計画が適切でないと認めるときは、計画変更することができる。 |
| 3. |
合理化計画を実施をしていないと認めるときは、適切に実施すべき旨の指示をすることができる。 |
| 4. |
3項の指示に従わなかった場合は、その旨を公表することができる。 |
| 5. |
1から3項の指示に係る措置をとらなかったときは、審議会の意見を聴いて、措置をとるべきことを命ずることができる。 |
|
13)第二種エネルギー管理指定工場の指定(第12条の2) |
経済産業大臣は、エネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場として、一定の要件を満たす工場を第二種エネルギー管理指定工場として指定することができる。
指定工場の要件は以下のとおり。
<対象業種>
全業種
<エネルギー使用量>
第二種熱管理指定工場:
燃料等(燃料及びこれを熱源とする熱)の年度の使用量が原油換算1,500〔kL〕以上
(原油への換算係数については省令で示されている)
第二種電気管理指定工場:
電気の年度の使用量が600万〔kwh〕以上
<第二種特定事業者>
第二種エネルギー管理指定工場を設置している者 |
14)エネルギー管理員(第12条の3) |
(電気の場合)第二種特定事業者は、第二種電気管理指定工場ごとに、法第12条の3第1項第一号の講習で電気の使用の合理化に関する課程を修了した者、又は、電気管理士免状を受けている者のうちがら、エネルギー管理員を選任しなければならない。(2工場以上の兼任禁止(エネルギー管理者を含め))。
| 選任期間 |
6か月以内 |
| 選任基準 |
第二種電気管理指定工場ごと1名 |
|
15)録(第12条の4) |
第二種特定事業者は、第二種エネルギー誉理指定工場に帳簿を備え、次の事項について、前月の状況を毎月末までに記録しなけれぱならない。
第二種熱管理指定工場:
略
第二種電気管理指定工場:
| 1. |
電気の購人量、自家発生量、販売量及び使用量 |
| 2. |
電気を消費する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況 |
| 3. |
電気の使用の合理化に関する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況 |
| 4. |
電気の使用の合理化に関し実施した措置 |
|
16)報告及び立入検査(第25条) |
| 1. |
経済産業大臣は、工場指定に必要な限度で、対象業種の工場について以下の事項を報告させることができる。 |
|
| ・ |
当該事業に係る生産数量及び生産能力 |
| ・ |
エネルギーの使用量及び使用見込量 |
| ・ |
エネルギーを消費する設備の状況 |
|
| 2. |
経済産業大臣は、特定事業者の合理化計画に係る指示・命令の施行に必要な限度で、以下の事項を報告させたり、職員に設備・書類等の立入検査をさせることができる。 |
|
| ・ |
エネルギーの使用量その他のエネルギーの使用の状況 |
| ・ |
エネルギーを消費する設備の状況 |
| ・ |
エネルギーの使用の合理化に関する設備の状況その他エネルギーの使用の合理化に関する事項 |
|
|
以下、省略。 |